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建て替え時に引っ越しするときに必要な手続きについて解説!

2023.11.20

テーマ: コラム 

今回のコラムは建て替え時に仮住まいへ引っ越しするときに必要な手続きについて解説します。仮住まいの種類や費用については別のコラムで詳しく解説していますので、こちらも合わせてご覧ください!

仮住まいの種類や費用とは?

仮住まいとは

まず初めに、仮住まいについて簡単にご説明します。仮住まいとは建て替え時に一時的に生活する仮家のことです。簡単なリフォームであれば住みながら工事を行うこともできますが、大規模リフォームや建て替えの場合は基本的に仮家に住まなければいけないため、物件を探す必要があります。

 

では実際に仮住まいに住むことになった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

住所変更する場合の転居転入届け出について

住所変更する必要があるときはどんなとき?

原則、引っ越しをしてから14日以内に住民票を移す必要があります。しかし建て替えにより仮住まいに住む場合は、元の住所へ戻ることを前提としているため、仮住まいに住む期間が1年未満であれば住民票の移転は不要です。

ただし、工事が長引いた場合など、仮住まいに住む期間が1年以上になる場合は住民票を移転する必要があります。正当な理由なく住民票を移転しないでいると5万円以下の過料が課せられる可能性がありますので必ず手続きをしましょう。

一時引っ越しで転入届を出すメリット

先ほど、仮住まいに住む期間が1年未満であれば住民票の移転手続きは必要ないと説明しましたが、移転した方が良いメリットもあります。

・地域サービスが受けられる

図書館や体育館などの公共施設は、その地域に住民票がある人向けに運営されています。

住民票がある地域と別の地域の仮住まいに住んだ場合、住民票を移転しないとその地域での自治体のサービスを受けられない可能性があります。

一時引っ越しで転入届を出さないことによるデメリット

また、移転しないことによるデメリットもあります。

・確定申告を最寄りの税務署でできない

確定申告をするには、旧住所を管轄する税務署まで出向かなければなりません。

・選挙の投票ができない

投票は住民票のある自治体でしかできません。

・子ども医療費助成がすぐに受けられない

子どもの医療費助成は住民票のある自治体でのみ受けられます。助成を受けるためには医療費明細や領収書を持って住民票のある自治体で還付申請を受ける必要があります。

 

住民票の移転手続き以外にはどのような手続きが必要になるでしょうか。

一時引っ越しで住所変更する場合に必要な手続き

郵送物の転送手続き

転送届けを提出することで1年間郵便物を転送して貰うことができます。この手続きをしないと、工事中の家に郵送物を配送されてしまいます。

転送手続きは郵便局窓口もしくはホームページから可能です。転送届の登録には時間がかかりますので、仮住まいへの引っ越しの1週間前には手続きを済ませましょう。

ライフラインの停止と一時引っ越しでの契約手続き

電気、ガスの停止・契約手続きは必ず行いましょう。仮住まいでの開通手続きの他、建て替え前のお家の休止手続きも必要になります。

休止手続きをしないと、使っていなくても建て替え期間分の基本料金を払うことになってしまいます。

電気

電気は感電などの大事故に繋がる可能性があるため、解体工事の前に必ず停止させる必要があります。解体工事の日程が決まったらすぐに手続きを行いましょう。

その際、必ず解体工事をすると伝えてください。通常の停止手続きではメーター、アンプブレーカー、引込線を撤去しませんが、解体工事を行う場合はこれらを撤去する必要があるため、必ず電力会社へ伝えましょう。

ガス

ガスの開栓には立会いが必要になります。仮住まいに入居する日が決まったら余裕をもって早めに手続きしましょう。

また、旧住所での解約手続きも必要になります。電気と同様にガスも解体工事のための撤去であることを伝えましょう。

インターネット

旧住所での契約を移転手続きするか、一度解約して仮住まいで新たに契約する必要があります。仮住まい先で短期間利用する場合、料金が高額になってしまうこともあるので、どの会社・プランを契約するのか事前によく検討しましょう。

水道

水道は工事で使用する場合があるため、工事会社へ確認を取ってから手続きしましょう。

工事でかかる水道料金については施主と工事会社のどちらが負担するか明確に決まりはありません。工事会社により変わるため、事前に確認を取りましょう。

施主が負担する場合はそのまま手続きをしなくても問題ありませんが、工事会社が負担する場合は工事が始まる前に、生活用水として使用した分の精算を済ませおくことが大切です。

固定電話回線の変更

仮住まいで固定電話が必要ない場合は利用休止や一時解約がおすすめです。ただし、利用休止の場合は再度利用したときに電話番号が変わってしまうので注意してください。

仮住まいでも利用したい場合は移設手続きが必要になります。契約している電話会社へ確認してください。

衛生放送の休止手続き

旧住所で衛生放送を契約している場合、仮住まいとの二重引き落としになってしまう可能性があるため一旦停止しましょう。

仮住まいがホテルやウィークリーマンションなど、衛生放送の契約が不要の場合は解約手続きをしましょう。賃貸などで契約が必要な場合は、住所変更手続きが必要です。

宅配サービスの休止手続き

通販などで宅配サービスを利用する機会が多い人は、事前に仮住まいへ転送届けを出しておかないと荷物が届かなくなってしまいます。

ほとんど利用しないという方は問題ありませんが、普段からよく利用するという方は忘れずに手続きをしましょう。

 

一時引っ越しで住所変更する場合のよくある質問

住民票の移転は自治体によってルールは同じなの?

住民票の移転は自治体ごとにルールが異なります。仮住まいのある自治体に問い合わせましょう。

通勤手当を受給しているときはどうするの?

仮住まいに引っ越すことで通勤経路が変わる場合は、直ちに会社へ住所変更届けを提出しましょう。実際にかかる交通費より多く貰っている場合、不正受給として処分を受けることになりかねません。必ず会社へ届け出ましょう。

建て替えが年をまたいだ場合、固定資産税はどうするの?

土地の固定資産税は、1年ごとにその年の1月1日の状態で金額が決定されます。つまり、その年の途中にどのような変更があったとしても同じ額のままということです。

よって、その年の1月1日の時点で更地であり、12月31日までに建て替えが終了しなかった場合、固定資産税は更地の状態で計算されます。固定資産税の額は、住宅として利用されている住宅用地よりも更地の方が高くなります。

そのため、年をまたぐ建て替え工事は固定資産税が上がる可能性が非常に高いといえます。ただし、下記の条件を全て満たしている場合、特例措置を受けることができます。

(1)対象の土地が前年度の賦課期日(1月1日)の段階で住宅用地であったこと

(2)今年度の1月1日において住宅の新築工事に着手しており、翌年度の1月1日までに完成していること

(3)住宅の建て替えが、建て替え前の住宅が建っていた敷地と同一の敷地で行われること

(4)土地の所有者が、前年度と今年度の賦課期日において同じであること

(5)住宅の建て替えが、建て替え前の住宅の所有者と同じ人物によって行われていること

ただし、1月1日の段階で新築工事に着手できていない場合、

・確認申請書を受領していること

・その年の3月31日までに住宅の新築工事に着手していること

上記2つの条件を満たしていれば特例を受けることができます。しかし、年内に建て替えができなかった場合は無効となり、税金を追加徴収されてしまう可能性があるので注意してください。

学校に通っている子供がいるときの申請はある?

子供が通う学校は市区町村の定める通学区域によって指定されています。通常の引っ越しとは違い、元の住所へ戻ってくることが前提なので、必要書類を提出すれば同じ学校へ通うことができます。

まとめ

仮住まいに関する手続きを解説してきましたが、いかがでしたか?

仮住まいに住む期間がたとえ短期間でも、後々トラブルにならないように正しく手続きをするべきです。

仮住まいに関する手続きに迷ったときはぜひこのコラムを参考にしてください!